鹿児島女性療法士の会(Madonna strada party)会則

 

○総則○

 

第1条 本会は、鹿児島女性療法士の会 

Madonna strada party略称マドンナ会 と称する。

 

第2条 本会の事務局の設置場所は、役員会が決定する。

 

第3条 本会は、会員の相互の親睦と、技術・質の向上、女性セラピスト、その他の有資格者の明るい未来のために、ライフステージに応じた活動を普及・実践することを目的とする。

 

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

① 定例研究会を開催する。

② 会員の職業倫理・品格の高揚のための講習会を開催する。

③ 働く女性の環境・ライフワークなどの調査・研究・発表を行う。

④ 研修会・ワークショップなどを開催する。

⑤ 会員の相互援助に関すること。

⑥ 会報の発行。

⑦ そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行う。

(一般向けのリハ分野普及活動など)

 

第5条 本会は、入会費・年会費ともに徴収しない。ただし、本会が主催する講習会・ワークショップなどでは、所定の参加費を納入することとする。

 

○会員○

 

第6条 

①本会の会員は、鹿児島県在勤および在住、この会の活動に賛同意志があ        り、役員会において承認された女性理学療法士・女性作業療法士・女性言語聴覚士とする。男性・県外在住者・他有資格者については、役員会で検討し、承認された者とする。

②本会に入会する者は、入会申し込み内容を記入し、本会事務局に申し込むこと。

③本会を退会する者は、退会のための必要事項を記入し、事務局に提出すること。

④本会に入会または退会するためには、役員会の承認を得なければならない。

⑤政治・宗教・金銭的な目的にための入会、あるいは、妨害行為などが判明した場合は、役員会は直ちに退会を要求することができ、対象者も退会しなければならない。

 

○役員および会議○

 

第7条 

①本会に次の役員をおく。代表1名 副代表2名 会計1名 幹事。任期は2年。ただし、再任を妨げない。

②役員は、本会の運営にあたる。役員会は、会員の入退会承認、事業計画の策定、予算の管理執行、事業活動報告および収支決算報告の作成等の義務を行う。役員は、必要に応じて、運営補佐員を任命することができ、その場合は、総会において、承認を受けることができる。

 

第8条 本会の会計年度は、4月1日より3月31日に終わるものとする。本会の会計は、年度ごとに総会で報告し、承認を得なければならない。

 

第9条 

①総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。

②総会成立は、委任状を含めて3分の1以上の出席を持って成立する。

 

第10条 本会則の変更は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。本会の改廃は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

 

この会則は、平成25年4月1日より施行する。